泥棒のイメージ

被害に遭ったら警察に出すものな~んだ?
そうだね!被害届けだね!

このページでは、何らかの被害に遭ってしまった人のために、被害届けって何?ということからその出し方まで、分かりやすくお話していきたいと思います。

【1】そもそも被害届けとは?

被害に遭った時に、警察に提出する書類のことを「被害届」と言います。
基本的に出すことのできるのは被害に遭った本人だけですが、弁護士に依頼して出してもらう事も可能です。
未成年者でも出すことができますが、保護者の付き添いを求められたりすることが多いようですので、未成年者の方はパパやママと一緒に出しましょう。

ただ、被害届けが受理されたからといって、警察がすぐに捜査をしてくれるワケではありません。
警察は、被害届けを受け取った後、捜査するかどうか検討します。

ただ、取るに足らないような被害でも、件数が重なれば警察もその重い腰を動かさざるをえなくなります。
逆に、取るに足らない被害だといって、みんながみんな泣き寝入りをすれば、その犯罪者はさらに大きな犯罪を犯すかもしれません。
小さな犯罪でも被害届けを出すことこそが、大きな犯罪を防止することにもつながるのです。

【2】何を書けばいいの?

被害届けに書く内容は、犯罪の種類によって若干違うようですが、概ね以下になります。
わからない部分は、空欄でもいいようです。

被害届けに書く内容

[1]自分の情報(名前、住所、年齢、職業)
[2]加害者の情報(名前、住所、人相、服装、特徴等)
[3]被害に遭った日時
[4]被害金額(品名、数量、時価)
[5]被害に遭った場所(地名、サイト名、URL)
[6]被害状況(どのような被害に遭ったのか)
[7]証拠の有無(遺留物、参考資料等)

[1]には、余分なことを書く必要はありません。
間違えて、性癖とか好きなアイドルとかを書かないようにしましょう。

それから、[1]と[2]は絶対に間違えないようにしましょう。
あなたが逮捕されてしまう可能性があります。

【3】警察署まで行かなくてもOK

被害届けは、大きな警察署まで行って、複雑な手続きをしなければならないと思っている人が多いようですが、それは間違いです。
なんと、地元の交番で、ものの10分もあれば出せてしまいます。

しかも、親切な警察官に当たれば、あなたが言った事を代わりに書いてくれる事もあるそうです。
近所の交番に行って、被害の経緯を喋ればいいだけですから簡単ですね♪

なお、被害届けの提出期限ですが、詐欺罪の場合は7年以内となります。
インターネット上での被害(サクラ出会い系、占い、支援詐欺、ワンクリ詐欺)はほぼ詐欺罪にあたると思いますので、この期限内に出すようにしてください。

【4】受理されにくいと聞くけど?

被害届けの不受理問題が、昔からよく話題にのぼります。
警察は、民事不介入がどうだ、捕まらないからどうだ、と理由をつけて、なるべく被害届けを受理しない方向で話を持っていくことがありますが、そんな事はお構いなし!

そもそも警察は、被害届けを受理しなければならないと決まっているのです。
「警察官の法律」とよばれている「犯罪捜査規範」の第61条には、以下のように書かれています。

犯罪捜査規範 第六十一条

[1]警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
[2]前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

もしおまわり、いや警察官が難色を示し始めたら、
「犯罪捜査規範の第六十一条を知っていますか?」
と、ドヤ顔で言ってやりましょう。
超ノリノリで受理してくれるハズです。

【5】告訴状・告発状との違い

「被害届」と「告訴状」の最も大きな違いは、告訴状の場合は、警察に直ちに捜査義務が生じるということです。
もしも犯人を捕まえられなかったりした場合は検挙率に影響しますし、無罪や冤罪にでもなれば、警察と検察の威信に関わります。

そのため、「告訴状を警察に受理させるのは、並大抵のことではない」と昔からよく言われるのです。
被害者がウソをついている、何かの勘違いをしている、と僅かでも疑われる場合は、当然のことながら受理されません。

誰がどう見ても100%犯罪であるとわかる場合しか、警察は告訴状を受理しないのです。
実際、起訴後の有罪率は、実に99%を超えています。

大きな警察署になると、1日に100件近くもの被害届が出されるそうですが、告訴状になると被害届のような軽いノリでは決して受け取ってくれないのです。

なお、「告発状」というのは、被害にあった当事者でなく、第三者による告訴のことです。
当然のことながら、「告訴状」よりもさらに受理されにくい書類になります。

【6】忙しい人は電話だけでもOK!

さて、ここまで色々とお話してきましたが、実は被害報告は電話だけでもOKなんです!
(先に言わんかい!)

どこへ電話するのかというと、ズバリ消費生活センターです。
地域によって「消費生活相談室」や「消費生活支援センター」など名前が変わりますが、やってる事は基本的に同じです。
当然のことながら公共機関で、市役所や区役所の中などに設置されている事が多いです。

消費生活センターは警察などとも連携していますので、ここに被害報告をすれば、警察に被害届けを出すのと同等の効果があると言われているのです。

さらに消費生活センターは、国民生活センターとも連携しています。
よく「去年1年間で国民生活センターに寄せられた●●に関する相談件数は…」などとニュースでやっていますが、その数字には、消費生活センターに寄せられたものも含まれています。

それぞれの電話番号は以下です。
市役所が開いている時間(平日9時~17時)であれば、ほぼ繋がります。

北海道・東北
北海道 050-7505-0999
青森県 017-722-3343
岩手県 019-624-2209
秋田県 018-835-0999
宮城県 022-261-5161
福島県 024-521-0999
山形県 023-624-0999

北陸
富山県 076-432-9233
石川県 076-267-6110
福井県 0776-22-1102

関東・甲信越
東京都 03-3235-1155
神奈川 045-312-0999
千葉県 047-434-0999
埼玉県 048-261-0999
群馬県 027-223-3001
栃木県 028-665-7744
茨城県 029-225-6445
山梨県 055-235-8455
長野県 026-223-6777
新潟県 025-285-4196

近畿・東海
大阪府 06-6945-0999
京都府 075-671-0004
兵庫県 078-360-0999
滋賀県 0749-23-0999
奈良県 0742-26-0931
和歌山 073-433-1551
静岡県 054-202-6006
愛知県 052-962-0999
岐阜県 058-277-1003
三重県 059-228-2212

四国
香川県 087-833-0999
徳島県 088-623-0611
愛媛県 089-925-3700
高知県 088-824-0999

中国
岡山県 086-226-0999
広島県 082-223-6111
山口県 083-924-0999
鳥取県 0857-26-7605
島根県 0852-32-5916

九州・沖縄
福岡県 092-632-0999
佐賀県 0952-24-0999
長崎県 095-824-0999
大分県 097-534-0999
熊本県 096-354-4835
宮崎県 0985-25-0999
鹿児島 099-224-0999
沖縄県 098-863-9214

もしも、「今、自分がいる場所が何県かわからない!」という人は
消費者ホットライン(局番なしの188)
に電話をすれば、最寄りの消費生活センターを教えてくれます。
みんなで被害報告をして、大きな犯罪を防ぎましょう!

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました!!
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記事執筆者:鬼島慶介